皆さん、ご存じでしたでしょうか。
今月(9月1日)より、道路交通法施行令の改正に伴い、生活道路における自動車の法定速度が従来の60km/hから「30km/h」へ引き下げられました。

私事ですが、昨年の部署異動に伴い、これまでの電車通勤からマイカー通勤へと環境が変わりました。
通勤をはじめ、業務での現場直行や納品など車を運転する機会が増えた中でこのニュースを目にし、「これは今まで以上に気を引き締めなければいけない!」と感じ、社内の皆さん(そして読者の皆さん)にも共有したくトピックとして取り上げました。実は、歩行者との事故において「車の速度が時速30kmを超えると致死率が急激に上がる」と言われています。
今回の改正は、地域の歩行者や子どもたちの安全を守るための非常に重要な変更です。
警察庁の情報を元に、ポイントを分かりやすくまとめてみました。
参考:警察庁ホームページ「生活道路における法定速度について」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html
◆改正の主なポイント
1. 法定速度が「30km/h」に引き下げられる道路
主に住宅街など地域住民が利用する、「中央線や車両通行帯がない道路(=生活道路)」です。
これまでは標識がない道路の法定速度は60km/hでしたが、今回の改正により標識がなくても自動的に30km/h規制となります。
2. 法定速度が「60km/h」のまま変わらない道路
すべての道路が30km/hになるわけではありません。以下のような構造の道路は、引き続き法定速度60km/hです。
〇中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
〇ガードレールや中央分離帯等で、往復の通行が物理的に分離されている一般道路
〇高速道路や自動車専用道路
3. 標識等で「指定速度」がある道路(※標識が優先)
道路標識や路面表示によって最高速度が指定されている場所では、法定速度ではなく指定された速度が優先されます。
【例1】 中央線はあるが(法定60km/h)、標識で「30」とある場合 ➔ 最高速度は 30km/h
【例2】 中央線はないが(法定30km/h)、標識で「40」とある場合 ➔ 最高速度は 40km/h
おわりに
仕事での運転はもちろん、プライベートでのドライブや買い物でも、慣れた道ほどついついスピードが出てしまいがちです。
特に改正直後は取り締まりが強化される可能性もありますが、何より「歩行者を守る・事故を起こさない」ために、余裕を持った安全速度での運転を心がけていきましょう!
設計デザイン部 N
